のぼり旗がお店の看板よりも目に入りやすいのは、風の後押しがあるからです。
通常看板は動きませんが、のぼり旗はわずかな風でも動くので、人の目を引きやすいのです。
しかもエネルギーは風の力を利用するので全くかからずエコです。
人の目を引きやすいということは、宣伝効果は高くなるということです。
たとえばですが、大衆中華料理というかラーメン屋さんでも、
のぼり旗があるとないとでは客が店に足を運ぶ元気さが
違ってきます。
たかが旗ですが、動いているものがあるということが
元気さや活気ということに結びついた印象になるからです。
したがって、のぼり旗の効果が分かった以上、注意が必要です。
目につきやすいのですから、一部がほころんでいたり、
汚れているものを掲げるのは禁物です。
イメージが悪くなり、お店の商品のイメージと結びついてしまいます。
たまには、新品のものに変えると効果てきめんです。
繁盛している店、何か新しいことが始まったのだというような
ことに結びつくからです。
屋外広告物法ってどんな法律?何を定めているの?
屋外広告物法は良好な景観を形成し風致を維持するために、屋外広告物の表示や広告物を提出する物件の設置や維持をおこなう屋外広告業について必要な規制の基準を定める法律で、昭和24年6月3日に広告物規制を都道府県の事務とし都道府県が条例を制定する場合に規準となることを定めた法律です。
また広告物規制の目的として美観風致の維持や公衆に対する危害の防止を目的としており、法律制定時から現在まで法律の内容も追加や創設など一部改正をしており、主な内容として昭和27年4月5日には違反広告物に対する略式代執行に関する規定の追加をしています。
その後昭和38年5月24日には違反張り紙に対する簡易所除去制度を創設し、この制度は複雑な手続きが必要な行政代執行法に基づく手続きを要さずに違反広告部を除去することが可能な制度が創設されました。
昭和48年9月17日には簡易除去制度の対象として既製の基準物以外にもはり札及び立て看板を追加し、屋外広告業の届出制を導入し、平成16年6月18日には広告物規制の実効性を確保するため屋外広告業を営むさいの登録制の導入を開始し、この登録制度と同時に簡易除去対象物件の拡大等もおこなわれ、このように一部改正をおこないながら現在も運用されています。