注水台

  • 2018.3.6
注水台

「注水台」とは

注水台

上写真 ポリエチレン(CM)製 20L
サイズ 42cm×42cm×H27cm 入り数 ワンカートン 5個

当社通常はポリエチレン(CM)製  18l サイズ 42cm×42cm×H27cm 入り数 ワンカートン 5個
を使っております。

 

注水台というのは、オリジナルののぼり旗を立てるためにポールの土台として必要となる道具のことです。独特の形をしていますが、これは名前からもわかるように中に水を入れて使うようになっているのです。

種類がいくつもありますので、オリジナルののぼり旗を入手する際には、よく見てから決めることが大切です。

例えば、色の種類がいくつもあります。よくあるのはホワイトやブルーですが、ピンクやオレンジやグレーなどいくつもそろっている場合もあります。メインとなるのはのぼり旗の内容にはなりますが、台の部分も目立ちますから真剣に選んでおくことも大事です。ポールとの相性も考えながらうまく選ぶと良いでしょう。

ちなみに、購入する時には複数個の注文をすることで価格的にお得な取引ができることがありますので意識しておくと良いです。例えば、10個まとめて購入することで単価が100円以上安くなることがあります。何本もオリジナルのぼり旗が必要な人は気にしておくと良いです。

旗に合わせた注水台を用意しましょう

旗に合わせて作る注水台を選ぶ時には、のぼり旗に合わせて選ぶことが大切です。
のぼり旗デザインとの相性を重視して選ぶことで良い雰囲気を出せますから気にしておくと良いでしょう。

ちなみに、商品の中には傾斜させることができる傾斜台という物があります。これは台の底部にセットすることで全体を斜めに傾けることができるアイテムです。

通常ののぼり旗は縦のラインでまっすぐに立っていますが、斜めになることで結構違った雰囲気を出すことができます。元気なイメージを出せたりして注目度が高まることもありますのでチェックしてみるのも良いでしょう。

また安定性を重視した選び方をすることも重要です。せっかく効果的なデザインでのぼり旗を作成しても倒れてしまっては宣伝効果が失われてしまいます。

ですから、転倒しにくいタイプを選ぶのです。安定感が優れているタイプの商品というのは、満水時の重量が増しますので倒れやすい立地や風が強いに設置して使っていく時に役に立ちます。

禁止区域・禁止物件は?屋外広告物法の概要

のぼりなどを設置する場合、屋外広告物法を守らなければいけません。屋外広告物は常時や一定期間において継続して、屋外で公衆に表示されるアイテムで看板や立看板、はり紙やはり札などの広告塔や広告板、表示されたものが対象になります。

屋外広告物と言うと商業広告などをイメージしますが、営利的なものや文字で表示されない絵なども対象です。商標やシンボルマークなど、表示内容に関係なく屋外広告物になります。該当しないものとして、工場や野球場、遊園地において構内に入る人だけを対象にしたり、街頭演説といったのぼり旗など、一時的で設置者の管理下にあるものです。

屋外広告物を出せない場所と出せる場所があり、地方自治体において決められています。禁止するべき地域や場所などを禁止エリアとして定めていて、例えば街路樹やガードレールには屋外広告物を設置できません。

許可を受けることにより屋外広告物を設置できる地域や場所を、許可区域として決めています。禁止区域や物件について、例えば第1種・第2種低層住居専用地域や、第1種・第2種中高層住居専用地域などが対象です。

田園住居地域や特別緑地保全地区、景観地区において知事が指定する区域や旧美観地区なども禁止されています。文化財保護法の建造物やその周囲、歴史的や都市美的建造物なども対象です。

身近なところでは学校や病院、公会堂や図書館、博物館や美術館なども禁止になります。禁止されている物件として、橋や高架道路、高架鉄道や軌道、道路標識や信号機などがあげられます。

屋外広告郵便ポストや公衆電話ボックス、テレビ塔や照明塔、ガスタンクや水道タンクなども対象です。尚、このような区域などでもすべての広告が禁止されているケースはなく、一定の要件を満たすと禁止区域や禁止物件などでも設置することが可能です。

これを適用除外広告物と呼んでいて、適用除外広告物には許可が必要なものや、許可を受けなくても出せるものもあります。禁止エリアなどに出せる広告物や広告物を掲出する物件でも、形や大きさは規格に定められている基準にマッチしていなければいけません。

詳細については地方自治体の屋外広告物担当に問い合わせすることをおすすめします。許可エリアにおいて屋外広告物を表示する場合、原則許可が必要です。許可を受けるため、場所や広告物の種類などよって窓口に許可申請書類などを提出しなければいけません。

許可を受けてから着工することになり、申請する際申請手数料を支払うことになります。

屋外広告物の「許可区域」と「許可申請」に関する知識

屋外広告物には許可区域があり、許可申請が必要になります。

屋外広告物を出せるところとして、都内の特別区や市及び町の区域、自然公園法で指定されている国立公園や国定公園、都立自然公園や景観計画の区域の内知事が指定する区域といった、禁止している以外のエリアを言います。

許可エリアにおいて屋外広告物を表示する場合、原則許可が必要になります。許可エリアでも許可が不要な広告物に当てはまるものは、原則許可が必要になりません。

許可の申請窓口について、屋外広告物に関する許可を受けるため、表示する場所や広告の種類などによって、窓口において申請書類を作成し提出しなければいけません。

例えば東京都八王子市の場合、八王子市内では八王子市屋外広告物条例などに基づいて手続が必要です。例えば表示する場所が23 区内の場合、許可が必要なすべての広告物について、区の広告物担当係が対応しています。

島しょ地区内の場合、許可が必要な広告物に関して、支庁の広告物担当係が担当です。八王子市を除く市内について、電柱利用や標識利用の広告物、車体利用や表示・設置届が必要な場合、多摩建築指導事務所の管理課が対応しています。

条例に違反した場合、罰則として罰金や過料が科されるケースがあります。罰金の場合、禁止エリアや禁止物件などに広告物等を出したり、許可を受ける必要があるのに許可を受けず広告物等を出した場合が対象です。

除却命令などに従わなかったり、登録を受けないで屋外広告業を営んだ際も罰金になります。過料の場合、道路上や道路にある電柱や街路樹などにはり紙やはり札、広告旗や立看板などを出した場合が対象です。

屋外広告業の変更届出を怠った場合も同じです。申請の手続きについて、新規や変更の場合広告物など表示する場所を所管している広告担当係に書類を提出します。申請する場合は所定の手数料を納付しましょう。

申請書の様式は定められており、窓口にあるので請求することが可能です。添付する書類として、例えば図面や設計図、配線図などが対象になります。

他人が所有している土地や建物に表示する場合は承諾書が必要になり、広告主が申請手続について他人に委任する場合は委任状が必要です。マンセル値を表示する広告物の意匠図や、屋外広告物に関係する意匠などの作成経過報告書も対象になります。

継続の場合も申請が必要で、期間が満了する10 日前まで手続を行わなければいけません。申請に必要な書類は新規と同じですが、添付書類がやや簡略化されます。

必要な書類として、申請書や添付する書類、図面や広告物のカラー写真が必要です。

屋外広告物自己点検報告書や承諾書、委任状などを準備しましょう。

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