暖かくなってきたので、のぼりご依頼が増えております。

  • 2019.2.5
のぼりの受注

広告の入れ替え時期だんだん春の陽気が近づいてきました。

最近は気温の上下の繰り返しでなかなか体がしんどいですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか?

こちらの業界でいえば決算や確定申告の影響でのぼりの受注が増加しております。

春と言った時期による広告の入れ替えというのものぼり製作の繁忙期の一つの要素です。

普段は、のぼりは何枚何円という形でのご提案が多いのですが、
「何円で何枚作れる?」といったご要望をいただくこともあるのです。

予算の関係や経営者側からみれば、金額がまずありきといったことも
多い様に思いますので、その際は遠慮なくご相談ください。
のぼりの受注

消費税は増税されるのでしょうか?

税金はいつからあるのか?日本の税のはじまりは大宝律令!

そもそも日本の税はいつから始まったのか、気になる方もいらっしゃることでしょうからここでは歴史をみていくことにします。

日本の税が始まったのは701年に起こった出来事の大宝律令とされていまして、租・庸・調という税のしくみができたのが日本の税の始まりと言います。

消費税租は農民が収穫した物に約3%の税率を課税したもので、庸は都での労働期間が年間10日又は布を納める税であり、調は諸国の特産物にあたる布や絹などを納める税であったと伝えられているものです。

時は進んで1873年の明治時代には地租改正が行われて土地の地価の3%を地租とし貨幣で納めることになり、所得税や法人税といった今ではお馴染みの税が実施されていたと言われています。

1946年には日本国憲法が公布され納税の義務が定められることになって、1989年(平成元年)に消費税が導入された一方で所得税の減税といった大幅な税制改正が行われ、この時の消費税は3%であったのです。

消費税で見ると、1997年(平成9年)に5%に引き上げられ2014年(平成26年)からは8%へと変わっています。これからの日本の税も、経済社会のさまざまな変化に応じて変化していくでしょう。

 

知ってますか?広告表示の「景表法」

広告を出す時に気を付けたいのが、消費者庁管轄の景表法の存在です。他には景品表示法としても知られている法律で、真っ当ではない方法で景品を与えたり、誤認を招くような広告表示を行うことを禁止しています。

消費者は基本的に、より魅力的な製品・サービスを選ぼうと考えるのは自然なことです。そのために企業は各種の手段を使って、より自社の製品などを良く見せようと考えるわけですが、その手段や内容が不当になると、一般消費者は何を基準に判断すれば良いのかわからなくなります。

そうなると購買・契約に対し過度に消極的になりかねませんから、ひいては経済活動に支障が生じ、企業の利益にも関わりかねません。したがって適切な判断基準を提供するために、景品や広告の在り方につき、法律で一定の基準を設けることになりました。

この法律で規制されるのは、主に二つの事柄です。

まず景品類に関する規制となります。商品やサービスの提供に付加する形で、相手方に提供する金銭や財物、役務などの利益を提供する際に一定の制限があるのです。

いわばオマケを付けるだけですから消費者には喜ばしいように思えますが、そうではありません。かつてはオマケの自由度が高かったために、本体の方は粗悪品を作って、代わりに魅力的な懸賞金で購買を促す傾向がありました。

このようなことが続けば、当然ですが本来の主体となるはずの商品やサービスの価値低下を招きかねませんので、現在は規制していると言うわけです。

次に表示に関する規制が二つ目となります。

表示については二つの規制があり、優良誤認表示・有利誤認表示にわけられました。優良誤認表示は広告と実物に著しい差異が生じた時に、問題となります。

例えば国産牛100%と広告しながら、外国産を使っているような場合があてはまるでしょう。対して有利誤認表示は、元から1万円の品を「2万円を半額でご提供」などと宣伝するケースです。

他にも「日本一」だとか「世界初」等と言ったうたい文句も、事実でなければ問題になってきます。また内閣総理大臣の指定と言うことで、特別に枠組みが設けられているケースもあるので注意が欠かせません。

有名なのは不動産のおとり広告です。他にも清涼飲料水の果汁についてや、商品の原産国の他、近年は問題視されることも増えてきた老人ホームの不当表示も盛り込まれています。

このような事業を扱う時には忘れずに、しっかりとリサーチしておくのが大切でしょう。

 

一般消費者から消費者庁に「景表法違反」の通報をされた!課されるペナルティの内容は?

景表法に違反した場合には、かなり重いペナルティーが課される可能性があるので要注意です。これからは一般消費者から消費者庁に通報があった場合の流れを見ていきましょう。

まず通報があった場合には差し止め命令・再発防止命令が下される可能性があります。当然ですが問題があることがはっきりすれば、そのままで営業を続けられては困るのです。

このために消費者を保護するためにも、その製品やサービスの提供を続けることを阻んだり、再発を防止するよう要請する措置などが下されます。この措置は既に商品やサービスが改変されたり、廃止された後でも行うことが可能です。

企業としては違法行為かも知れないと言うことで、危険を察知してから慌てて内容を修正しても、それで追求から逃れることができないことになります。つまり一旦違反するとすぐに止めても追及される恐れがあるので、慎重に考えたい部分です。

また命令ではなく警告が発せられることもありますが、これには気を付けましょう。行政指導の一環として行われるもので、守らなくても直接の不利益を被ることはありません。しかし間接的と言うか、遵守しない事実を公表されるおそれがあるので注意が必要なのです。

現在の世間では法律順守をしない企業には、非常に厳しい目を向けます。もしも違反・不当な行為があればそれだけでもバッシングされますが、その上で行政指導にも従わないとなると、「反省の色なし」と言うことで騒ぎになりかねません。

情報が広がる

ブログやSNSで急速に情報が拡散し、尾ひれもついていきますので事態の収拾は厄介になりえるのです。

次に罰則も設けられているので、こちらにも要注意となります。まず損害賠償で、こちらは損害を与えた分を贖うものです。他に課徴金の請求もあり、こちらは過去5年分までの利益につき、3%までの金額を支払うことになります。

具体例では年間1億円の利益があった場合は、年3%を5年分で、1500万円が課徴金です。この金額については消費者に返金するような措置を講じることで、減免される可能性があります。

最後に刑罰が用意されているので、最悪の場合は犯罪者となりかねません。刑罰としては最大で2年の懲役と最大300万円のまでの罰金が設けられています。

懲役は言うまでもなく、罰金であっても前科が付くので気を付けてください。刑罰に関しては措置命令を受けたのに改善しなかったなどの悪質なケースで可能性が出てきます。

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