道の駅ののぼり

  • 2014.12.18
道の駅のぼり

ドライバー道の駅を利用する人の数は年々増加しており、ドライバーにとっては休息をとるために積極的に活用することが望まれています。

そのような道の駅においては、のぼり旗が非常に役立つものとして捉えられており、多くの人に目立ちやすいものを設置することが大きなテーマとして捉えられています。

特に、のぼり旗の材質にこだわることによってきちんと
大勢の人々から関心を持ってもらうことができます。

ここ最近では、のぼり旗などの作成を専門的に行っている業者が
増えていることもあり、多少なりとも関心を持っている場合には、
業者の選び方にこだわることが良いとされます。

例えば、デザイン性に優れているのぼり旗を道の駅に設置することに
ついては、日本中の企業の間でも共通のテーマとして位置付けられて
いるため、ウェブサイトなどで情報が取り上げられています。

道の駅の利用方法については、これからも沢山のドライバーからの
注目が集まってゆくことが予想されます。

道の駅のぼり

高齢ドライバーの現状|何歳から「高齢ドライバー」の仲間入り?

高齢ドライバーは、65歳以上と定義されています。これは警察庁・厚生労働省ともに同様ですが、高齢者が公道を走行する際に必須とされるもみじマークの適用は、65歳上ではなく70歳以上の方に表示努力義務があります。

元々もみじマークは1997年10月30日の道路交通法改正により導入され、当初は75歳以上が対象でした。その後2002年の改正により対象が70歳以上に引き下げられ、認知症が社会問題となったことを受け、2008年6月1日からは75歳以上を対象に努力義務から義務化され、違反者には罰則が適用されるようになりました。

しかし後期高齢者医療制度の問題もあったことから、2009年4月24日からは再び75歳以上に関しても努力義務となり、2010年からは四葉マークへと変更されています。このほか75歳以上の運転免許保有者は、免許の更新時に認知機能検査が実施されます。

このように高齢者の運転する自動車の表示義務は、これまで何度も改正されてきた経緯がありますが、周囲の運転者の義務に関しては大きく変わっていません。

道路交通法では弱者保護が基本原則となっているため、高齢者が運転する車を確認した場合は、幅寄せや割り込み等の行為を行うこと無く保護することが義務付けられています。

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