買取業者の強みはのぼりでアピール

  • 2018.10.11
高価買取

買取

集客効果を考えた場合に取る手段には、看板を作ったりチラシを作ったりと、
色々なものがありますが、物によっては時間やお金が多くかかってしまい、
費用を回収するのが大変なこともあります。

そんな時に便利な宣伝材料となってくれるのがのぼりです。

店頭に目立つのぼりが一本、二本とあるだけで、わかりやすくてインパクトの
あるアピールをすることができます。

飲食店はもちろん、買取業者の強みをアピールする際にも活躍してくれます。

即日対応例えば「高価買取」「出張買取」ですとか「査定無料」「即日対応」など、
一言でも魅力的なフレーズがありますからこういった言葉でのぼりを作ることで、良い宣伝となります。

また、のぼりは情報を把握しやすいというのもポイントです。

歩行者はもちろん、街の様子をゆっくりと観察することができない
ドライバーでも、一瞬で情報がわかりやすく飛び込んできます。

貼り紙などではこうはいきません。多くの方にお店の魅力を伝える
手段として効果が期待できるアイテムと言えるでしょう。

 

買取ビジネスへ参入するには?扱う商品により許可が必要な場合も

買取ビジネスは扱う商品によっては許可が必要になります。
1985年頃より中古品小売業の事業者数は増加傾向にあり、1997年から2002年までの5年間で2倍以上に成長しています。これは経済産業省「商業統計調査」からのデータです。同じデータで販売額の推移を見ても1991年から2002年で4倍近くになっています。中古品小売市場はかなりのスピードで成長していることがわかりますね。

古物営業法によると、買取ビジネスでの取り扱い商品によっては営業所または古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要です。

古物の定義については「古物営業法施行規則」で定められており、美術品類から金券類まで13の区分があります。古物営業の許可は都道府県単位になるので、複数の都道府県で営業する場合にはそれぞれの許可が必要です。

具体的な手続きの方法ですが、店舗所在地の所轄警察署長を経由して公安委員会に対して申請書を提出します。取り扱う商品によってはと書きましたが、一般人から中古品を買取して販売する場合には基本的に許可が必要です。自分が使っていたものがいらなくなったので売る場合や、他人から無料でもらったものを売る場合などには許可は不要です。

なお、お客さんから手数料をもらって不用品を回収し、処分する場合には一般廃棄物処理となり別の許可が必要になります。

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