白チチを茶色チチにしました。
のぼりはポールと旗の布部分で構成、制作されますが、その布をポールに固定するために必要な袋状の部分を「チチ」と呼びます。布の上部と縦の左右どちらか一辺に等間隔で配置され、その数や設置間隔は場合に応じて変わります。
多く使って製作すると強度が増します。一般的に重要とされるのはのぼりそのもののデザインですが、カラーリングにも気を使うことで引き締め効果にもなり、グッとデザイン性が上がり注目度もアップします。
茶色チチは通常の白いチチを茶色に染めたもので、木の温もりにも似たイメージがあります。チチはのぼり製作に必ず必要となる部分でのぼりの縁取りの要素も持っています。そっけない白チチを茶色チチに変えるだけで、統一感が生まれます。
デザイン違いののぼりを並べる場合、チチだけは全て茶色で揃えるなど見せ方の工夫もいろいろとできます。白い背景が多いのぼりを遠くから見てすぐに見つけられるような額縁のような効果も期待できます。
茶色チチでできる様々なのぼり旗デザイン
堅実さや信頼感を与える茶色の心理効果
シックでうるさすぎない茶色には落ち着いた雰囲気があり癒しの効果もある、日本人には昔からなじみ深い色です。
自然ともマッチし、のぼりで使われるどんな色とも相性が良く他を邪魔しない色です。屋外で雨風にさらされることも多々あるのぼりにとっては、茶色チチは汚れも目立ちにくいのでのぼり製作には最適です。
茶色は土や木など自然界に多く存在しているので、ナチュラルなイメージにぴったり、主張しすぎない存在感が魅力です。のぼり製作時にチチの色にも配慮すると、設置するスペースと店舗やイベント会場とのトータルコーディネートも可能となります。
日本の伝統文化を大切にし、景観にも気を使っているような施設や街でも、その場にふさわしいのぼり製作が可能となります。老若男女関係なく見た目の印象が良く、堅実さや信頼感が得られみんなが安心できるパワーを持つのが茶色です。
のぼり製作に茶色チチを上手に取り入れて集客力アップを目指しましょう。
2004年6月に公布された「景観法」とは
のぼり製作では、コンセプトや目にする方の心に残るインパクトなどが重要なのは確かですが、同時に州面の景観をみだしたり地域で伝統的に形成されてきた町並みなどをかきみだすことがないように配慮することも念頭におく必要があります。
このような意識をもつことは、単に倫理的意味合いだけでなく、法的にも責務を負っています。のぼり製作にあたって関係が深いのはいわゆる景観緑三法、中でも密接な関係を持っているのが景観法です。
日本では高度経済成長期以降、住宅やビル・工場などが無計画に開発・建築されたことで地域全体の景観や調和を無視した都市化が進行しました。良好な景観や環境保全よりも経済性が重視され、都市計画法や建築基準法などに違反しない限りで、どのような形態の建築物でも許容されるのが原状でした。
その結果、長い年月をかけて歴史的に形成されてきた伝統と風格のある、ヨーロッパの町並みなどとは比較するべくもない、無秩序で個性に欠ける町並みばかりが随所で目にする羽目になったわけです。
他方で日本国内においても、高層マンション建築などが地域での反対運動を引き起こし、トラブルや屋外広告が反乱する状況を目の当たりにして、景観保全に対する意識も高まりを見せるようになりました。
一部の地方自治体では、景観の価値の高さに着目して独自の景観条例を定めていたものの、法律の根拠がないため法的強制力はなく、建築確認の際にも必ずしも従う必要がないという状態だったわけです。
1990年代以降は、国土交通省も自らが発注する公共工事において、警官に対する配慮や調和を重視する方向に舵を切り、「美しい国づくり大綱」を策定するに至ります。その後も景観保護や調和のとれた街並みを重視する流れは続き、2004年6月には法律で明文化されることになりました。
2004年6月に施行された景観法は、日本の都市や農村などの良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定など総合的な施作を講じることにより、美しく風格のある国づくりと地域社会の発展新興を図ることを目的にしています。
具体的には国と都道府県知事との協議し景観行政団体を指定することからはじまります。景観行政団体では、景観行政を実施することが可能になり景観計画内の建築物に対しては届出・勧告による規制の対象になり、必要に応じて建築物の形態や色彩などに関して変更命令を打すことができる権限を知事に与えています。
京都府景観条例の基本理念と目的
美観を保持するべく日本国内各地の地方自治体では、いわゆる景観条例の数々が制定されていますが、なかでも意欲的な取り組みで注目を集めているのが、京都府景観条例になります。
この条例では京都府が景観政策に取り組む理念を明らかにし、京都府下の各自治体が政策の当事者としての責務を負っている旨を明らかにしています。
また景観緑三法などの根拠法の理念を現実に施行するための補完として、景観条例を位置づけ、法律の委任に基づき必要な条例委任を明確にし届け出対象好意の指定や審議会の設置など景観保全の理念を実行に移行するための必要な基底まで整備されているのが特徴です。
この条例の具体的な方向性は明記された4つの基本理念を参照することで窺い知ることができます。まず歴史ある街並みなどの世界に誇る京都の景観を、府民全体の資産として位置づけ、次世代に承継させてゆくべき責務を府民全体が負うとしています。
景観は府民全体の共通資産として維持するだけでなく、育てて創造することで発展的に将来の世代にバトンタッチすることを前提に各種の施作を実施する姿勢を鮮明にしているわけです。
どれほど京都の歴史的景観の価値を重視するといっても、住民の意識で共有されていない限り刑事活動や生活との調和を図ることは困難です。その点を意識して地域の歴史・文化・歴史などとの密接な関連性をもつことを意識し、人々の経済活動や生活・盛業と深く結びついている事実を踏まえ、調和を図ることが出来るように整備や保全のあり方を検討する旨を明らかにしています。
加えて基本理念では、景観形成の取り組みが地域活性化につながることを鮮明にし、各自治体の役割分担と協働の必要性にも言及しているのです。この条例では基本的な自治体のありようを規定し、良好な景観の形成に関する施策を具体的に明記しています。
良好な景観形成の街づくりと人づくりのために京都府景観形成基本方針の策定を明記しました。京都府全域の良好な景観を維持発展させるために、府や各自治体が総合的計画的に推進する旨が明らかになっています。
さらに行政だけでなく地域住民の景観保全の取り組みも推進するべく、景観資産の登録や、地域住民が主導して細かな地域でのルール作りの支援なども規定されています。さらに景観条例が景観関連法規の理念を実践し補完する意味合いをもつことから、景観計画策定を明記し市町村への支援など、京都の美観保護における基本法の色合いも濃厚といえます。