屋外広告物条例とは

  • 2018.5.2

街を歩けば店や企業がオーダーしてつくった看板やのぼりなどの屋外広告物が目に入ります。でもそういった広告物は無制限を許せば、街並みが悪くなってしまうことがありますし、看板が落下したりのぼり旗が交通を妨げたりすることがあります。そこで人々の生活を脅かさないように屋外広告物を設置するときの基準として制定されたのが屋外広告物条例です

この屋外広告物条例の内容はどのようなものかというと、屋外広告物を出すことが禁止されている地域や、知事の許可を得なければ広告物を出せない地域などを定めたり指しています。

しかし、細かい部分は条例を制定した自治体ごとに違うので設置する場所やサイズ・色などひとつひとつ指定している所もあれば、比較的緩くしているところもあるので屋外黒々物を出す場所ごとに調べる必要があります。

広告物をオーダーするときには、条例に触れないようなものにしなくてはいけません。もしも禁止されている屋外広告物をオーダーして設置すると、設置した業者は営業停止となりますし、懲役または罰金が科せられることになります。

オリジナルの広告物をオーダーするときには、各自治体ごとに定められた条例の内容をまず確認しておくことが大切です。

知っておきたい屋外広告物条例の対象となる場所は?

のぼり旗などの設置を規制する屋外広告物条例で対象となるのは自治体ごとにいろいろと変わってきます。でも共通している禁止区域としては、住居専門地域・景観地域・重要文化財の周辺・公園・緑地・役所・学校・図書館などでは広告物を表示・設置することが禁じられます。

それから物件では電柱・信号機・トンネル・高架・分離帯・記念碑などの周辺も禁じられていますし、河川や空港など許可地域は知事の許可を得ることが必要になります。

禁止されている区域などはどこまでの範囲になるのかというと住居専門地域や学校などであれば、して入れている敷地の中ということになりますが、鉄道や道路の場合には展望できる場所ということになるので離れていても禁止区域になってしまうことがあります。例えば東京の都市高速道路の場合には両側50メートルの範囲で、路面から15メートルに入る部分は全て対象となってしまいます。

都道府県と市でそれぞれ条例を制定しているときには、どちらかが適用されないことになるので役所で確認する必要があります。

屋外広告物条例のお役立ち情報

屋外広告物条例の許可地域でオリジナルにデザインしたのぼり旗をオーダーして設置したいというときには、まず設置してもよいという許可を得ることが大切です。のぼり旗の場合にはオリジナルでオーダーしたのぼりの竿の高さや表示するのぼりの縦と横の長さ、設置するときの間隔などが許可を得るための基準となります。

認めてもらうためには、のぼり旗を置く場所の役場に足を運んで、許可申請書と設置する場所やのぼりの寸法などの形状を見取り図にして一緒に提出します。書類を元にのぼり旗があっても良い場所なのかデザインや寸法に問題はないのかとったことを確認していき問題がなければ許可がおります。

そのときに許可申請手数料や許可証票など地方自治体によって異なりますので、
まずは地元の自治体に問い合わせするのが一番大切です。

関連記事

オリジナルオーダー見積りはこちら

10のぼり旗製作のこだわり

オンラインショッピングで既成デザインのぼり旗を注文
ご連絡先
  • あなたにとっておきのデザインで
    素敵な完全オリジナルのぼり旗をあなたに
  • のぼりのnoboribata.net(のぼり旗ネット)
    京都のれん株式会社
  • 〒604-8235
    京都府京都市中京区錦堀川町659
    京都松田ビル4F南
  • 営業時間 平日9:00−18:00
  • 電話 075-254-2354
  • FAX 075-254-2357
ダウンロードアイテム データ入稿用テンプレート Fax注文書 カタログお取り寄せ

カテゴリー

アーカイブ