東京に限らず商売をする際に重要なのが立地ですよね。
人に見られ易い場所ですと東京でも存在を知ってもらい易いですし、
知ってもらう事によってお客様にも利用してもらう事ができます。
しかしながら時には奥まった店舗で営業をしている事も
あるものですが、脇道に入らなければ分からないような店舗ですと
なかなか客寄せができない事もあるものです。
お客様に利用してもらう為にはまず存在を知って
もらう必要がありますが、その為にも活躍するのがのぼり旗です。
のぼり旗を道路際に置いて営業中という事をアピールすれば存在を知ってもらう事ができますし、少しでも興味を引く事によって足を運んでもらう事ができます。
宣伝をするなら看板でも良さそうなイメージですが、しかしのぼり旗である事が大切なのです。
のぼり旗のようにユラユラしている媒体というのは人の視線を集め易いという特徴がありますので、看板以上に見てもらい易いですし、また新しく付けかえたりもしやすく、それゆえ高い宣伝効果を期待できます。
街で見かける看板やのぼりにも設置のルール(屋外広告物条例)や法律がある!
のぼり旗を設置する場合には、注意すべき点があります。それは私有地か公共の場であるかということです。
自身が保有する土地であれば何ら問題はありませんが、道路などに幟を立てるのであれば許可を取る必要があります。主に道路法や屋外広告法といった法律によって、のぼり旗を立ててはいけない場所というものが決められています。
屋外広告法とは景観を守ったり落下などの危険を防止するために設けられ、アドバルーンからはり紙までが対象で、のぼり旗も含まれます。特に自治体ごとの条例の効果が強く、それぞれ許可の出やすさや許される広告の種類などが異なります。
さらに道路上に土台を用いてのぼり旗を設置する場合は、そちらの点についても申請をしなければなりません。相手は管理している地域の警察署で、交通課が受け付けてくれます。そうして手数料を支払って認められて初めて、正式にのぼり旗を道路上に設置できます。
もし申請をしないで無断でのぼり旗を置いておくと、通告の後に撤去されてしまいます。中には無断で長い間設置しているところもありますが、それはいつ通報されても何も文句を言えない状態です。特に京都はとても厳しき地域なのでご注意ください。
屋外広告物条例は各都道府県や市町村また独自ルールの町内団体等でことなりますので、設置地区のご関係者に一度お問合せしていただくことをおすすめします。クリーンで正しい宣伝がしたいのであれば、然るべき場所にしっかりと申請するようにしましょう。
またその際必ずと言っていいほどのぼりの色は規制があります。その中での指標でも彩度がとても重要になっていることが多いです。のぼり旗の色合わせいたしますので、当社ではご安心いただけると思います。