作成してもらった工事中のぼりの設置方法について

  • 2019.1.31
手続き

周知する建物や道路などの工事を行う際には、周辺住民や近隣の地域に住んでいる人たちに周知や配慮する必要があります。

工事の通知ができていないと、例えば車が通行できない・騒音等の不都合が生じるためです。

周りの道路を通る通行人や自動車の運転手も、近くに来た場合に
工事していることが分かるようにしておかなければなりません。
国土交通省や地域の条例等で定められているので確認の上実施してください。

周囲にお知らせする方法の一つの方としてのぼり旗を活用

周囲に知らせる方法として工事中のぼり旗を設置するのが、もっとも安価で対応できる方法のひとつでしょう。

工事中のぼりを設置するには、まずはのぼり旗を作成しなければなりません。
オリジナルデザインで作るのも良いものだと思いますが、右の図のような既成デザインののぼり旗で行うと
デザインを作る手間が省けてスマートです。

のぼり旗簡単にポール注水台があれば設置できます。

のぼり旗のポールはある程度長さ調整ができますので、
I一番良い高さなど柔軟に対応できます。

また右のような図をのせて、工事の会社から丁寧にお願いしているように

伝えられるので問題があった場合もスムーズに対応できる可能性が上がります。

では実際道路工事の際に道を塞ぐにはどのような許可が要る?

道路工事をするにあたって道路を塞ぐ必要があるのであれば、法令にもとづくさまざまな手続きを事前にしておかなければなりません。

この場合の手続きですが、まずは道路法の規定にもとづく道路の占用許可申請が挙げられます。道路にはそれぞれ道路管理者が定められているはずですので、管轄している国道事務所や都道府県の土木事務所、市町村の道路管理課などに該当する区間や目的、占用期間、工事後の復旧方法、連絡先などを書いた申請書を図面などとともに提出します。

また道路交通法第77条による道路使用許可の申請もしておく必要があります。こちらは所轄の警察署に対して申請書を提出するものですが、この許可については道路上で工事や作業をする場合のほか、広告板などの工作物を設置したり、屋台のお店を出したり、イベントや映画のロケをする場合も規制対象となります。

手続きそれぞれの許可は行政手続法または自治体の行政手続条例にもとづいて標準処理期間が定められているのが普通ですので、申請から一定の期間で許可または不許可の通知があるはずですが、書類に不備があれば補正を求められるので再提出が必要です。また政令や条例で定められた道路占用料のような費用もかかりますのでご注意ください。

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