多くの人にお店を知ってもらうためには
店舗の外に看板を出す方法もありますが、
大きな看板を作ろうと思えば
それなりの経費が必要になります。
経費を抑えたいのであれば、既成ののぼり旗を
使う方法もありますが、あるいは
オリジナルのぼり旗を作成することによって、
看板を作るよりも経費を抑えて作ることが
出来るでしょう。
オリジナルのぼり旗を作成したのであれば、
どのように設置するのが効果的になるでしょうか。
何も考えずにしているようでは、人の目にとまりにくくなりますし
集客が望めなくなります。
集客のためにオリジナルのぼり旗を作ったのであれば、
最大限に効果が発揮できるようにしていきたいものです。
オリジナルのぼり旗は、一本だけを店外に出していても
あまり人の目にとまることはありません。
歩いている人であれば速度がゆっくりですので
見てもらうことが出来るかもしれませんが、車で通り過ぎている人は
一本だけでは、何が書いてあるのかを確認しづらくなってしまいます。
車の人にも見てもらいたいのであれば、複数の同じのぼり旗を
等間隔で設置してみるといいでしょう。
車で通り過ぎながらでも、同じのぼり旗が何本もある場合には
なんて書いてあるのかを読み取りやすくなります。
たくさんの情報を載せたいからといって、いろんなのぼり旗を作成しても
情報が多すぎれば見てみようという気にもなってもらえません。
人の目に焼き付けたいのであれば、シンプルでインパクトのあるものを作り
間隔を考えて設置しましょう。
税務調査で認められないことも?広告宣伝費と経費の関係
こうした看板やのぼり旗などを制作して広告を展開することは、事業を営んでいる法人が行うことが多いです。
法人は事業を行う上では必要不可欠の取り組みになることも多く、掛かった費用を必要経費で計上したいというニーズがあります。
必要経費で認定されれば、節税にも繋がるので会社にとっても利益をもたらす他にも節税もできる一石二鳥のメリットが生まれたりします。
多くのお客さんにも関心や興味を持ってもらう上でも必要なことになりますので、広告宣伝は事業者にとっても重要な位置づけになります。
ところが場合によっては総てが必要経費で認められないケースも存在しますので、注意をする必要があります。実際には平成24年1月31日に東京地裁ので興味深い判決が出ており、そこで広告宣伝費とは何かという点も定義されています。
それによると不特定多数の人に事業活動が存在することを伝えること、他の事業者のものに優越することを訴えかけ、その事業の遂行に資することです。またそれらの効果を発生させることを意図として行われることとされます。
そして判決においても広告宣伝費に該当しないケースでは寄附金で扱われ、それで経費の計上をすることになります。寄附金の場合は計上できる幅が小さくなるため、それだけで死活問題に発展することもあり注意が必要です。